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社宅制度とは、会社が役員や従業員のために用意した会社名義の住宅をいい、家賃の一部を会社が負担することが多いです。
会社が負担した社宅の家賃は、当然会社の経費となります。
また、会社が負担した社宅家賃分の金額は、その役員や従業員の給与として課税されないため、役員や従業員にとって所得税や住民税・社会保険料の節税になります。
以下では、役員・従業員が給料300,000円に追加で家賃手当として100,000円を受け取る場合と、給料は300,000円だが社宅として会社が家賃100,000円を負担する場合の手取り額を試算しました。
結果としては、給料は300,000円だが社宅として会社が家賃100,000円を負担する場合の方が役員・従業員の手取り額が大きくなります。
会社が家賃手当100,000円を支払う | 会社が社宅として家賃100,000円を支払う | |
給料 | 300,000円 | 300,000円 |
家賃手当 | (+)100,000円 | 0円 |
社会保険料 | (-)57,687円 | (-)42,210円 |
所得税 | (-)11,850円 | (-)6,850円 |
住民税 | (-)18,000円 | (-)13,000円 |
家賃 | (-)100,000円 | 0円 |
手取り額 | 212,463円 | 237,940円 |
出張が多い会社の場合には、是非、出張旅費規程をご検討下さい。
出張旅費規程とは、会社が出張手当や宿泊費の金額を予め距離や宿泊数に応じて定め、役員や従業員に対して実費等の代わりに支払う規定のことです。
会社が出張旅費規程を整備した場合における、役員や従業員のメリットは二つあります。
一つ目は、会社が出張旅費規程に基づき支払った手当は、役員や従業員にとって給料に該当しないため、役員や従業員にその分の所得税や住民税が課せられないという点です。
二つ目は、実費の精算よりも手当の金額の方が大きくなる可能性が高い点です。
具体的にご説明します。
出張旅費規程がなく、役員や従業員が一泊7,000円のホテルに泊まった場合には、後に実費7,000円をそのまま精算しますので、役員や従業員にとって損得はありません。
しかし、出張旅費規程があり、役員や従業員が一泊5,000円のホテルに泊まり、手当が7,000円ですと差額の2,000円は役員や従業員の利益になります。
もし、友人宅にタダで泊まることができた場合には、7,000円が丸々この人の利益になる訳です。
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